大型車両であるトレーラーやラフタークレーンなどは、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。
特殊な車両を扱う場合には、欠かせないとても重要な許可となります。
特殊車両通行許可とは
特殊車両とは、定められた大きさや重量の基準を超える車両のことをいいます。
車両の大きさや重量があることから、道路を守り、交通の危険を防ぐために許可制度が設けられています。
大きさ・重量の基準(制限値)については、以下となります。
連結した状態・積載した状態で、1つでも超える場合には、特殊車両に該当し特殊車両通行許可が必要となります。
<一般的制限値>
幅 2.5m
長さ 12m
高さ 3.8m
最小回転半径 12m
総重量 20トン
軸重 10トン
隣接軸重 18トン~20トン
輪荷重 5トン
申請が必要となる車両の例
- ラフタークレーン
- バン型セミトレーラ
- タンク型セミトレーラ
- コンテナ用セミトレーラ
- あおり型セミトレーラ
- 重機運搬用セミトレーラ(ユンボ等を運搬)
必要書類
特殊車両通行許可の申請に必要な書類については、申請の種類や、道路管理者によって異なる場合があるので注意が必要です。
必要書類の例
- 特殊車両通行許可 申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 車検証の写し
- 軌跡図(超寸法車両の場合)
- 道路管理者が必要とするもの
以上のような書類を準備し、通行する道路の管理者に申請をします。
しかし、特殊車両通行許可の申請については、非常に複雑で専門知識を必要とします。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
