トレーラーやクレーン車の特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可

大型車両であるトレーラーやラフタークレーンなどは、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。

特殊な車両を扱う場合には、欠かせないとても重要な許可となります。

特殊車両通行許可とは

特殊車両とは、定められた大きさや重量の基準を超える車両のことをいいます。

車両の大きさや重量があることから、道路を守り、交通の危険を防ぐために許可制度が設けられています。

大きさ・重量の基準(制限値)については、以下となります。

連結した状態・積載した状態で、1つでも超える場合には、特殊車両に該当し特殊車両通行許可が必要となります。

<一般的制限値>

幅      2.5m
長さ     12m
高さ     3.8m
最小回転半径 12m
総重量    20トン
軸重     10トン
隣接軸重   18トン~20トン
輪荷重    5トン

申請が必要となる車両の例

  • ラフタークレーン
  • バン型セミトレーラ
  • タンク型セミトレーラ
  • コンテナ用セミトレーラ
  • あおり型セミトレーラ
  • 重機運搬用セミトレーラ(ユンボ等を運搬)

必要書類

特殊車両通行許可の申請に必要な書類については、申請の種類や、道路管理者によって異なる場合があるので注意が必要です。

必要書類の例

  • 特殊車両通行許可 申請書
  • 車両内訳書(包括申請の場合)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車検証の写し
  • 軌跡図(超寸法車両の場合)
  • 道路管理者が必要とするもの

以上のような書類を準備し、通行する道路の管理者に申請をします。

しかし、特殊車両通行許可の申請については、非常に複雑で専門知識を必要とします。

当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
複雑な申請手続きをサポートいたします。

愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県

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お困りであれば、お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所