特殊車両通行許可について、必要な車両なのか分からない、どんな許可なのか分からないなど、様々な疑問点や不明点をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、「なぜ特殊車両通行許可が必要なのか」「許可が必要な車両」「無許可で通行した場合どんなリスクがあるのか」について詳しく見ていきます。
無許可のリスクや、必要な許可を知ることで、適切な対処をすることができます。
許可の目的は?
道路や橋は、一定の構造基準によって造られています。
大型車両が通行すると、道路が沈んでしまうなど傷んでいきます。
また、大型の車両は事故のリスクが大きいため、安全に道路を通れるかどうかの審査を受け許可が必要とされています。
以上のように、道路を守り、交通の安全を守るため、基準を超える車両には事前に許可を取らないと道路を通行することができないよう道路法という法律が定められています。
次に、特殊車両通行許可が必要になる「特殊車両」とは、どのような車両かを見ていきたいと思います。
特殊車両とは
特殊車両とは、車両の寸法や重さが制限値を超える車両のことをいいます。
車両の大きさや重量には、一般的制限値という基準値が定められています。
この数値を超えたものが、特殊車両に該当します。
以下の制限値のうち1つでも超える場合には、特殊車両に該当し通行許可が必要となります。
※ 積載し走行する状態での数値となります。
一般的制限値
・幅 ・・・ 2.5m
・長さ ・・・ 12m
・高さ ・・・ 3.8m
・最小回転半径・・・12m
・総重量 ・・・ 20t
・軸重 ・・・ 10t
・隣接軸重 ・・・ 18t~20t(車両による)
・輪荷重 ・・・ 5t
代表的な特殊車両は、
トレーラー連結車や、クレーン車、重機運搬車などが該当します。
そのため、大型車両を扱う運送業や建設業にとって必要不可欠な許可であるといえます。
無許可の場合のリスク
特殊車両への取り締まりや規制は年々厳しくなってきています。
取り締まりにより、行政指導の内容と会社名をHP等で公表される可能性があり、道路法による罰則を受ける対象となってしまいます。
また、道路法では両罰規定があり、運転手のみならず、その法人または事業主に対しても罰則が適用されます。
道路法に基づく罰則の一例
・無許可
・・・「100万円以下の罰金」
・通行を禁止・制限されているトンネル、橋、高架の道路等を無許可で通行
・・・「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」
その他にも、許可条件に違反した場合など様々な罰則があります。
特殊車両通行許可は、法律に基づいた許可であるため、特殊車両に該当するかどうかの判断や、適切な申請をし許可を取得することは、事業者や運転手にとってとても重要なものとなります。
しかし、特殊車両通行許可については、専門知識が必要となり、申請はとても複雑なものとなっています。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
