道路使用許可が必要なケースとは 取得のための要件は?

道路使用許可

車道や歩道などの道路を、工事やチラシ配りなど何かの作業をしたいときには「道路使用許可」が必要となります。

ここでは、道路使用許可が必要なケースと、取得のための要件を解説します。

道路の本来の目的以外での使用

道路は、本来 人や自転車や車などの通行のためのものです。

そのため、本来の目的以外に道路を使用する場合には、警察署から許可を受ける必要があります。

道路を「一時的に」使用する場合には、道路使用許可が必要となります。

無許可で道路を使用した場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になってしまいます。

許可が必要なケース

道路を使用する内容に応じて、それぞれ許可を取得します。

道路において工事もしくは作業をしようとする場合

1号許可

道路を掘削するなど、工事を行う場合
クレーン車などを道路に停めて資材搬出入作業など
マンホール作業をする場合
高所作業でゴンドラ作業をする場合 など

道路に石碑、銅像、公告板、アーチ等の工作物を設ける場合

2号許可

公衆電話ボックスを設置する場合
石像や銅像を設置する場合
バス停を設置する場合
郵便ポストを設置する場合
街路灯を設置する場合
消火栓を設置する場合
その他公告板等を設置する場合
工事用仮囲いを設置する場合
足場を設置する場合 など

※この許可を取得する場合、他に1号許可や、道路占用許可が必要となることがあります

※道路占用許可とは、道路に「継続して」設置物を置く場合に必要となります
 道路の地下・上空も含みます
 道路占用許可の取得には時間がかかるため、余裕を持った準備期間が必要となります

道路を移動しないで、道路に露店、屋台等を出す場合

3号許可

道路に露店、屋台を出す
道路で靴修理、靴磨き等をする
商品の陳列台 など

道路において、祭礼行事、ロケーション等をする場合

4号許可

祭礼行事、道路に山車を出すなど
マラソン大会等
ロケ(テレビ番組の撮影など)
パレードをする
演説をする
道路での消防訓練をする
寄付を募る
署名を集める
チラシをまく
ティッシュ配りをする など

許可を受けるための要件

許可を受けるためには、以下のいずれかに該当することが必要となります。

・交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
・許可に付けられた条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
・交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または社会の習慣上やむを得ないものであると認められるとき

審査期間について

書類・図面を作成し、管轄の警察署に申請します。

審査を受け、許可証が発行されるまでには、7日前後かかります。
※警察署や内容により異なります。

警察署へは、申請と許可証の受け取りで、平日に2回行くことになります。

また、許可には内容に応じて期限があるため、引き続き使用したい場合には再申請が必要となります。

不安な点や、なかなか時間が取れないなどお困りであれば、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することで、サポートを受け許可の取得をすることができます。

当事務所では、愛知県全域を対象とする、道路使用許可の申請のサポートをしております。

お困りの方や、関心を持っていただけた方はホームページをご覧ください。

行政書士よこたけ事務所