最近は、店舗ではなく インターネット上だけで、古物を売買・交換やレンタルをしたいと考えている人も増えています。
その場合、古物商許可は必要となるのでしょうか?
ホームページ・ネットでの古物営業
ホームページや、インターネットを使い、古物の営業をしたい人が増えています。
店舗での売買ではないため必要ないと思っている人もいるのですが、実は インターネット上であっても古物を売買・交換やレンタルをするときには古物商許可が必要となります。
無許可で営業すれば「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
インターネット使用の古物営業許可は、申請時にURLの使用権原があることを証明するための書類を添付し提出することになります。
また、インターネット上だけでの古物売買だとしても、営業所は必要とされています。
認められる営業所
営業所とは、古物の売買、交換、レンタル、事務作業を行うための拠点のことをいいます。
古物商許可では、この営業所があることが要件とされているため、申請先によっては書類が必要となることがあります。
事務所には、「実在していること」と「独立性があること」を求められています。
そのため、バーチャルオフィスなどは事務所とは認められませんし、共同利用の場所も認められません。
倉庫などの保管しているだけの場所も、営業所とは認められません。
その営業所が、自己物件か賃貸物件かで申請時に必要な書類も変わります。
その他の書類も、それぞれの状況によって変わることになります。
調べるだけでも時間がかかりますし、準備にはとても労力と時間がかかります。
不備があればさらに時間がかかることになります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の古物商許可・変更の申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所