寸法や重量がある特殊車両は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。
特殊車両で許可無く通行してしまうと法律違反となってしまいます。
許可を取得した後であっても罰則の対象となるものもあります。
法律で定められているため、近年では取り締まりも強化されています。
会社や従業員を守るためにも、まずは罰則についての大切な知識を得ることが必要です。
この記事では、「特殊車両の無許可の罰則」「許可を取得した後の罰則」について説明します。
道路法による罰則について
無許可により特殊車両を通行させた場合には、罰則の対象になってしまいます。
その他、許可を取得した後についても罰則の適用があるので注意が必要となります。
<違反による罰則の主な例>
・無許可
100万円以下の罰金
・許可条件に違反
100万円以下の罰金
・トンネル、橋、高架の道路において無許可・許可条件に違反
6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
・措置命令に違反
6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
・特殊車両通行許可証の不携帯
100万円以下の罰金
<両罰規定>
道路法では両罰規定があり、運転手のみならず、その法人または事業主に対しても罰則が適用されます
この他にも、違反事業者名の公表や、高速道路の大口多頻度割引停止の措置などがあります。
違反による罰則は、会社の信用面の損失などを含め、様々な影響を受けることになります。
安全な事務所運営と、安全な運行をするために、特殊車両通行許可はとても重要なものになります。
特殊車両通行許可の申請については、非常に複雑で専門知識を必要とします。
また、特殊車両通行許可の審査には時間がかかります。
書類に不備があれば申請を受け付けてもらうことができず、さらに時間がかかることになります。
余裕を持ったスケジュールで早めに準備を進めることをお勧めいたします。
不安な点や、なかなか時間が取れないなどお困りであれば、一度ご相談ください。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」
「調べるのが面倒くさい、、、」
「申請手続きが複雑で不安がある、、、」など、
お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
