飲食店などの営業を行うためには飲食店営業許可が必要となります。
飲食店営業許可の有効期間は5年~8年とされています。
そのため、引き続き営業をするためには更新の手続きをしなければいけません。
日々の営業の忙しさから更新手続きを忘れてしまわないよう注意が必要です。
有効期限の確認方法
飲食店の営業許可証には、許可の有効期限が書かれています。
自治体により違いはありますが、有効期限満了の2ヶ月前~1ヶ月前までに更新の申請を行わなければいけません。
施設・設備の修理に時間が必要となったり、再検査となることもあり得ます。
有効期限には余裕を持って準備を進めることが重要です。
有効期限を過ぎてしまい無許可で営業を行った場合には、食品衛生法違反により2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象となってしまいます。
更新手続きの流れ
確認 |
申請者の住所変更など、申請事項に変更がある場合には届出が必要となります
前回申請時から営業所や設備等について変更がないか確認します
↓
必要書類収集 |
↓
申請書類作成 |
↓
保健所へ書類提出 |
有効期限満了の1ヶ月前までに提出します
施設検査の日程打ち合わせも行います
↓
保健所の立会い検査(施設・設備検査) |
↓
許可証の交付 |
申請時に必要な書類
更新の申請には以下のような書類が必要となります(自治体や状況により違いがあります)
例)
- 営業許可申請書(更新)
- 現在の飲食店営業許可証
- 食品衛生責任者の資格を証するもの
- 施設図面
- 1年以内に実施した水質検査成績書(貯水槽、井戸水等を使用の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 更新手数料(自治体による) など
更新手続きは営業を続けるためにとても大切なものとなります。
不安な点などあれば、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することで、更新申請のサポートを受けることができます。
当事務所では、愛知県全域 (名古屋市、豊田市、刈谷市、岡崎市、日進市、長久手市、豊明市、東郷町、みよし市、大府市、知立市など)の
飲食店営業許可の申請(新規・更新)/深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
