【屋根工事業】建設業許可 必要な資格や工事内容の考え方

建設業許可

建設業許可の「屋根工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「屋根工事業の工事内容」「業種についての考え方」などが分かるようになります。

「屋根工事業」の許可を取るとできること

屋根工事業の許可の取得によって、屋根工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として屋根工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「屋根工事業」に該当する工事

建設業許可において、「屋根工事」とは、

"瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事"

とされています。

例)

  • 屋根ふき工事
  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事

屋根ふき工事について

「瓦」「スレート」「金属薄板」以外の材料による屋根ふき工事も、材料に限らず「屋根ふき工事」に該当します。

そのため、板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。

屋根断熱工事について

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり、「屋根ふき工事」の一類型である。とされています。

太陽光関係の工事について

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

「屋根工事業」の許可に必要な営業所技術者

屋根工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>を置かなければいけません。

営業所ごとに置き、常勤である必要があります。


<営業所技術者>には、屋根工事につき技術的な観点から管理をすることができるよう「資格」もしくは「実務経験」が求められています。

以下のいずれかが必要となります

  • 屋根工事業に関する資格
  • 屋根工事業に関する実務経験が10年以上
  • 屋根工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「屋根工事業」に関する資格とは

ここでは、「屋根工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

 一級土木施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)   
 一級土木施工管理技士補 〃
 二級土木施工管理技士:土木(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :鋼構造物塗装 〃
 〃         :薬液注入 〃
 二級土木施工管理技士補:土木 〃
 〃          :鋼構造物塗装 〃
 〃          :薬液注入 〃
◎一級建築施工管理技士
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士補 〃
 二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級造園施工管理技士補 〃

<建築士法>

◎一級建築士
 二級建築士

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
かわらぶき・スレート施工

<民間試験>

 登録建築板金基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所