【内装仕上工事業】建設業許可 必要な資格や工事内容

建設業許可

建設業許可の「内装仕上工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

そのため、様々な疑問点や悩みごとが浮かんでくると思います。

「内装仕上工事業の工事内容・考え方」についてや、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」などが分かるようになります。

「内装仕上工事業」の許可を取るとできること

内装仕上工事業の許可の取得によって、内装仕上工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可を取得することで、様々な要件を満たしていると証明することができ、元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として内装仕上工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「内装仕上工事業」に該当する工事

建設業許可において、「内装仕上工事」とは、

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

とされています。

例)

インテリア工事
天井仕上工事
壁張り工事
内装間仕切り工事
床仕上工事
たたみ工事
ふすま工事
家具工事
防音工事

家具工事について

家具工事とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事をいう。

防音工事について

防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。

たたみ工事について

たたみ工事とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

とされています。

その他、「内装仕上工事」ではなく、「大工工事」「建具工事」等に該当することがあります

「内装仕上工事業」に必要な営業所技術者

内装仕上工事業の許可を取得する場合には、

<営業所技術者>
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です


内装仕上工事につき技術的な観点から管理をできるよう
・「資格」もしくは
・「実務経験」を求めています。

以下のいずれかが必要となります
・内装仕上工事業に関する資格
・内装仕上工事業に関する実務経験が10年以上
・内装仕上工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「内装仕上工事業」に関する資格とは

ここでは、「内装仕上工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

◎一級建築施工管理技士
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体 〃
 〃         :仕上げ
 二級建築施工管理技士補(資格合格後、5年の実務経験が必要)

<建築士法>

◎一級建築士
 二級建築士

検定職種
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

 畳製作・畳工
 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

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行政書士よこたけ事務所