【鉄筋工事業】建設業許可 必要な資格一覧や工事内容

建設業許可

建設業許可の「鉄筋工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。

この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「鉄筋工事業の工事内容・考え方」などについてみていきたいと思います。

「鉄筋工事業」の許可を取るとできること

鉄筋工事業の許可の取得によって、鉄筋工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。

建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。

※元請業者として鉄筋工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります

「鉄筋工事業」に該当する工事

建設業許可において、「鉄筋工事」とは

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

とされています。

例)

  • 鉄筋加工組立て工事
  • 鉄筋継手工事

「鉄筋工事」の考え方

『鉄筋工事』は、「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっています。

「鉄筋加工組立て工事」: 鉄筋の配筋と組立てをする工事
「鉄筋継手工事」: 配筋された鉄筋を接合する工事である

鉄筋継手には、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

「鉄筋工事業」に必要な営業所技術者

鉄筋工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。

<営業所技術者>については、鉄筋工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。

< 営業所技術者等 >

営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です

 以下のいずれかが必要となります

鉄筋工事業に関する資格
・鉄筋工事業に関する実務経験が10年以上
・鉄筋工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上

☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります

「鉄筋工事業」に関する資格とは

ここでは、「鉄筋工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。

◎については、特定建設業許可の取得も可能です

<建設業法>

 一級土木施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)  
 一級土木施工管理技士補 〃
 二級土木施工管理技士:土木(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :鋼構造物塗装 〃
 〃         :薬液注入 〃
 二級土木施工管理技士補:土木 〃
 〃          :鋼構造物塗装 〃
 〃          :薬液注入 〃
◎一級建築施工管理技士  ー
 一級建築施工管理技士補(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士:建築(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 〃         :躯体  ー
 〃         :仕上げ(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級建築施工管理技士補 〃
 一級管工事施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級管工事施工管理技士補 〃
 二級管工事施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級管工事施工管理技士補 〃
 一級造園施工管理技士(資格合格後、3年の実務経験が必要)
 一級造園施工管理技士補 〃
 二級造園施工管理技士(資格合格後、5年の実務経験が必要)
 二級造園施工管理技士補 〃

<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)

鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
※「鉄筋施工図作成作業」と「鉄筋組立て作業」の両方とも必要

<民間試験>

 登録PC基幹技能者
 登録鉄筋基幹技能者
 登録圧接基幹技能者

これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。

建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。

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行政書士よこたけ事務所