飲食店の営業をするためには、飲食店営業許可が必要となります。
その営業許可を取るためには様々な要件をクリアしなければいけません。
大きく分けると2つに分類することができます。
施設基準 お店の設備や構造が適していること
許可についての相談や申請、審査・施設調査については、営業所の所在地を管轄する保健所(生活衛生課)が行います。
許可を取るための1つに設備基準というものがあり、衛生管理がきちんとできる設備が整っているかどうか審査されることになります。
これは、現地での施設調査もあります。
例えば、
厨房と客席(飲食スペース)が完全に仕切られているかどうか。
汚染等の防止:ねずみや、虫の侵入を防止できる設備はあるのか。
店内の換気に問題はないか。など
その他にも、照明や床、壁、天井、手洗い設備、トイレなど細かく要件が定められています。
全てをクリアしないと許可が下りないため、設備や構造が適合するように準備をしなければいけません。
食品衛生責任者がいること
食品を扱うことになるため、衛生的な管理運営が必要で、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけません。
食品衛生責任者は、
・調理師免許を持っている人
・管理栄養士の資格を持っている人
・食品衛生責任者養成講習会を受けた人
などがなることができます。
そのため、免許や資格を持っていない場合には、養成講習会を受けることで食品衛生責任者になることができます。
養成講習会は、1日受講することで取ることができます。
業種によっては、許可だけではなく届出も必要になることがありますが、届出だけだったとしても施設ごとに食品衛生責任者は置くことになります。
その他にも、給水設備によっては水質検査が必要になりますし、業種や条件により必要なものも変わってきます。
営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
