飲食店の営業をするためには、「飲食店営業許可」が必要となります。
食は、健康のためにも大切なもので、「食品衛生法」により定められています。
黄色=許可 青色=届出
どこに許可の申請をするの?
「飲食店営業」をはじめとした32業種については、都道府県知事の許可が必要です。
その許可についての相談や申請、審査・施設調査は管轄の保健所が行います。
そのため、まずは営業所の所在地を管轄する保健所(生活衛生課)と、相談をしながら進めていくこととなります。
許可には様々な要件が定められているため、全部クリアしていなければ営業することができません。
また、自治体によって、多少違いがあるので注意が必要となります。
営業の準備に加え、必要書類の準備、図面の作成など、時間がかかります。
余裕を持ったスケジュールと、準備がとても大切です。
食品営業許可とは?
食品衛生法の規定により、32業種については、「食品営業許可」が必要となります。
分野ごとに分かれており、大きく分けると4つの分類ができます。
- 調理業
- 販売業
- 処理業
- 製造・加工業
「飲食店営業許可」は、この「調理業」に分類されています。
調理業
調理業には、2つの業種があります。
飲食店営業
・食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業
飲食店の営業をする場合には、こちらがメインとなります。
許可を取らずに、無許可営業をした場合には、「食品衛生法」の違反により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となってしまいます。
また、衛生的な管理運営をするため、必ず施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけません。
扱う物によっては、許可ではなく【届出】が必要になることがありますが、届出のみにおいても、食品衛生責任者は置かなければいけません。
食品衛生責任者の資格を持つ人とは
- 調理師、衛生士、製菓衛生師、船舶料理士など
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者(医師、薬剤師など)
- 都道府県知事等が行う講習会を受講した者(食品衛生責任者養成講習会)
のいずれかとなっています。
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
調理機能の付いた自動販売機のことです。
こちらを設置する場合にも、許可が必要となります。
また、「コップ式自動販売機で、自動洗浄装置等の装置があり、屋内設置」の場合については、許可ではなく【届出】の対象となります。
ここでいう「屋内」とは、屋根や柱、壁がある建築物のことをいいます。
また、「調理機能が無い」場合でも、サンドイッチや牛乳の自販機は届出が必要です。
その他、許可が必要な業種については、以下になります。
販売業
- 食肉販売業(未包装品)・・・包装済みのみを扱う場合は、届出
- 魚介類販売業(未包装品)・・・包装済みのみを扱う場合は、届出
- 魚介類競り売り営業
処理業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
製造・加工業
- 菓子製造業(パン製造業、あん類製造業含む)
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
以上、様々な業種があり、「許可が必要なもの」「届出が必要なもの」でも分かれていますし、許可は1つ取れば良いものではなく、該当するのであればそれぞれ取得しなければいけません。
業種自体がどこに該当しているのかも、判断が難しいものもあります。
営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
