古物の売買などの営業をする場合には「古物商許可」の取得が必要となります。
許可の取得は、計画的に準備を進めることが重要です。
この記事では、「日進市・豊明市・東郷町・長久手市での古物商許可と申請先」について説明します。
古物商許可の取得について
リサイクルショップや古着屋など、古物の売買等の営業がしたい場合には、古物営業法の規定により許可が必要です。
無許可で営業をしてしまうと「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」の対象になってしまいます。
最近は、店舗を持たずに、インターネット上だけで古物の売買を行う営業形態も増えていますが、ネットショップのみの売買であっても、古物商許可は必要になります。
古物商許可は、個人事業主でも法人でも取得することができます。
必要書類を収集して、申請書類を作成します。
個人と法人の場合では、申請時に必要な書類も異なりますので、事前の確認が必要となります。
古物商許可の申請
許可を取得するには、「主たる営業所(本店)を管轄する警察署」の生活安全課に申請が必要となります。
申請手数料は19,000円で、キャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納付します。
窓口は、平日しか開いておらず、待ち時間が発生したり出直しの可能性があります。
電話予約をしてから行くことでスムーズに行うことができます。
申請後には警察の審査があるため、許可証が発行されるまでに40日程度かかります。
日程には余裕を持って申請を行いましょう。
無事に審査が終了したら、警察署に許可証を受け取りに行きます。
日進市・豊明市・東郷町・長久手市の申請先
「日進市・豊明市・東郷町・長久手市を管轄する警察署」については以下となります。
<愛知警察署>
〒470-0155
愛知郡東郷町白鳥2-1-8
申請手続きは、慣れていないと時間と労力を必要としますし、補正が必要となった場合には、さらに日数がかかってしまいます。
「なかなか時間が取れない、、、」
「何から手を付ければいいのか分からない、、、」
「面倒くさそう、、、」 など、
お困りであれば、サポートいたします。
当事務所では、愛知県の日進市・長久手市・豊明市・東郷町を中心に「古物商許可の申請業務」を取り扱っております。
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- 調べる時間と労力の削減
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行政書士よこたけ事務所

