建設業許可を取得した後にしなければいけないこと

建設業許可

建設業許可を取得した後には、必ずしなければいけないことがあります。

大変な思いをして取った許可ですが、そのままにしてしまうと許可は失効してしまいます。

許可の取得後も、適切な手続きを行うことが大切です。

この記事では、「毎年必要な届出」「更新」「変更届」について説明します。

毎年の決算報告「事業年度終了届」

許可を受けた建設業者は、法人・個人を問わず、毎年 事業年度が終了するごとに届出を行う義務があります。

この届出を「事業年度終了届」や「決算変更届」といいます。

「事業年度終了届・決算変更届」

・毎事業年度 経過後 4ヶ月以内に提出が必要

決算を終えてから、建設業特有の決算書類を作成します。

その事業年度の工事の内容や金額を記載し、1年の事業報告をします。

未提出の場合には、5年後の更新を受け付けてもらうことができません。

提出は義務であるため、日々の業務に追われて忘れてしまうことがないようにしましょう。

5年ごとの更新

建設業許可の有効期間は5年となっています。

更新をしないと許可は失効し、新規で取り直しになってしまいます。

「更新」

・更新の手続きは、
「有効期間満了の3ヶ月前から30日前までに」行う必要があります

提出する書類が多いため、準備期間を考えると早めに準備を進めることが重要です。

変更届

許可を受けた後に変更が生じた場合には、都度 速やかに変更届の提出が必要となります。

変更届の手続きがされていない場合には、更新申請が認められません。

「変更届」

・変更の内容により、期日以内に提出が必要

<変更届が必要な例>

経営業務管理責任者等の変更発生後2週間以内
営業所技術者等の変更   〃
商号・名称の変更発生後30日以内
営業所の名称・所在地の変更   〃
営業所の新設・廃止   〃
役員等の変更   〃

「経営業務管理責任者」と「営業所技術者」は建設業許可の要件であり、許可を維持するためにはとても重要です。

建設業許可は取ったら終わりではなく、手続きを忘れることのないよう管理をすることが大切です。

また、手続きには多くの書類や準備期間が必要となります。

不安な点や疑問点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、許可申請のサポートを受けることができます。

当事務所では、愛知県内建設業許可の新規・更新・事業年度終了届・変更届などのサポートを取り扱っております。

また、更新や事業年度終了届の期日のお知らせもさせていただいております。

愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)

☆メリット☆

  • 専門家による手続き・安心サポート
  • 調べる時間と労力の削減
  • 本業へ時間を有効活用できる
  • 取得後の更新・事業年度終了届にも対応 など

お困りの方や、関心を持っていただけた方はホームページをご覧ください。

行政書士よこたけ事務所