道路を、工事や作業により使用する場合には、警察署へ申請し、許可を受けることが必要となります。
道路使用許可
道路使用許可とは、道路を一時的に使用する場合に必要となるものです。
1号許可 : 道路工事や、工事車両の駐車、搬出入作業、など
2号許可 : 石碑・銅像の設置、広告板等の工作物の設置など
3号許可 : 露天、屋台、など
4号許可 : 祭礼行事、競技会等、ロケーション、など
が、主な内容となっています。
この許可のほかに、道路占用許可も必要になることがあります。(工作物の設置等)
道路占用許可
道路使用許可と似ていますが、道路占用許可は、道路に継続して設置物を置く場合に必要となるものです。道路の上空も含みます。
道路に工事用の足場を設置、日よけを設置、看板などの工作物を設置など。
占用許可の場合には、使用許可と同時に取得することになります。
ここでは、道路使用許可(一時的使用)についての流れを見ていきます。
現地調査
現地確認、測量をした後、警察署で事前協議をします。
その後、図面などの書類作成、必要書類の準備をします。
道路使用許可の提出と審査期間
使用許可の申請は、警察署に提出してから許可証が発行されるまで、土日祝を除いて7日前後かかります。
また、警察署には平日に「提出」と「許可証の受け取り」で2回行くことになります。
準備には、とても労力と時間がかかることになります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の道路使用許可の申請を取り扱っております
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所