飲食店の営業を行うためには、食中毒や異物混入を防ぐためにも「飲食店営業許可」が必要です。
しかし、なかなか準備が進まず、誰に相談すればいいのか・誰に頼めばいいのか分からない方も多いと思います。
この記事では、
- 「誰に飲食店営業許可の申請を頼めるのか」
- 「頼むメリット」
- 「自分で申請する場合の流れ」
- 「飲食店営業許可の申請先と費用」 について説明します。
飲食店営業許可の申請は誰に頼めるのか
行政書士法により、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士だけです。(他の法律に定めがある場合などは除きます)
そのため、誰かに依頼をする場合には「行政書士」となります。
誰かに頼む ⇒ 行政書士に依頼する
また、行政書士は扱える分野が広いため、それぞれの事務所で取扱業務に違いがあります。
飲食店営業許可を取り扱っている行政書士事務所に頼むとスムーズに申請を行うことができます。
また、自分(自社)で申請することも可能です。
自分で申請する場合
自分で申請する場合には、費用を抑えることができます。
しかし、申請のための調べ物や、書類作成・平面図や必要書類の準備に多くの手間と時間が必要となります。
また、施設調査で衛生管理がきちんとできる設備が整っているか審査されることになりますし、再調査となることもあり得るので注意が必要です。
準備期間を考え、ゆとりを持ったスケジュールをおすすめします。
飲食店営業許可の申請先
申請先は、お店の所在地を管轄する保健所となります。
申請先 ⇒ お店の所在地を管轄する保健所
飲食店営業許可の申請にかかる費用
飲食店営業許可の申請には、窓口に支払う「申請手数料」が必ず必要になります。
この金額は、自治体や営業の種類などにより変わります。
例) 飲食店営業許可 18,000円(自治体による)
この他に、証明書(公的書類)などの取得料の実費も必要です。
行政書士に依頼する場合には、この申請手数料等の他に報酬が必要となりますが、サポートを得ながらスムーズな申請が可能です。
行政書士に依頼する場合
行政書士に依頼するメリットとしては、
- 要件確認・書類作成・収集・提出などのサポートを受けられる
- スムーズに申請が行える
- 調べる時間を本業や開業準備に使うことができる
- 許可の取得後も更新や変更について相談できる
許可は取得すれば終わりではなく、更新や申請事項に変更がある際の変更届などの手続きが必要となります。
信頼できる行政書士を見つけておくことで、許可の取得後も相談をすることができます。
当事務所では、愛知県を中心に飲食店営業許可の申請業務を行っています。
愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、名古屋市、みよし市、豊田市、刈谷市、大府市、知立市や、その他の愛知県内など
お困りの方や、関心を持っていただけた方はぜひ一度ホームページをご覧ください。
行政書士よこたけ事務所

