トレーラーなどの寸法や重量がある特殊車両は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。
申請をしてから、許可がおりるまでの期間はどのくらいなのか気になる方も多いと思います。
この記事では、「特殊車両通行許可がおりるまでの期間」について、また、「特殊車両に該当する車」についても併せて説明します。
特殊車両通行許可の申請
特殊車両とは、定められた大きさや重量の基準を超える車両のことをいいます。
大型車両であるため、道路や交通の安全を守るため許可を取得する必要があります。
特殊車両に該当する車両
大きさや重量の判断基準となる「一般的な制限値」は以下となります。
以下の制限値のうち1つでも超える場合には、特殊車両に該当し通行許可が必要となります。
幅 | 2.5m |
長さ | 12m |
高さ | 3.8m |
最小回転半径 | 12m |
総重量 | 20トン |
軸重 | 10トン |
隣接軸重 | 18トン~20トン(車両による) |
輪荷重 | 5トン |
※ 走行する状態での寸法・重量
許可を受けるためには、通行する道路の管理者から審査を受けなくてはいけません。
許可までの期間はどのくらい?
道路管理者に申請をして、不備がなければ審査が開始されます。
申請~審査が終わるまでの標準的な目安は、新規申請では「3週間」とされていますが、審査に1ヶ月~2、3か月かかることも多くあります。
道路管理者による個別協議、窓口の混雑状況によって、許可がおりるまでの期間が長くなるケースが多いです。
短い期間で許可がおりることもありますが、多くのケースでは審査に時間がかかるということを意識して、余裕を持ったスケジュールで早めに準備を進めることをお勧めいたします。
また、書類に不備があった場合には、申請を受け付けてもらうことができず、さらに時間がかかることになってしまいます。
特殊車両通行許可の申請については、複雑で専門知識を必要とします。
当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。
愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県
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行政書士よこたけ事務所
