建設業許可の「消防施設工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「消防施設工事業の工事内容・考え方」などについてみていきたいと思います。
「消防施設工事業」の許可を取るとできること
消防施設工事業の許可の取得によって、消防施設工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者として消防施設工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「消防施設工事業」に該当する工事
建設業許可において、「消防施設工事」とは、
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
とされています。
例)
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
「消防施設工事」の考え方
①「金属製避難はしご」とは
火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。
したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
②機械器具設置工事との関係
『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、
これらについては原則として「消防施設工事」等それぞれの専門の工事に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する
とされています。
「消防施設工事業」に必要な営業所技術者
消防施設工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、消防施設工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・消防施設工事業に関する資格
・消防施設工事業に関する実務経験が10年以上
・消防施設工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「消防施設工事業」に関する資格とは
ここでは、「消防施設工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
一級建築施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級建築施工管理技士補 | 〃 |
二級建築施工管理技士:建築 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
〃 :躯体 | 〃 |
〃 :仕上げ | 〃 |
二級建築施工管理技士補 | 〃 |
一級電気工事施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級電気工事施工管理技士補 | 〃 |
二級電気工事施工管理技士 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
二級電気工事施工管理技士補 | 〃 |
一級管工事施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級管工事施工管理技士補 | 〃 |
二級管工事施工管理技士 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
二級管工事施工管理技士補 | 〃 |
<消防法>
甲種消防設備士 |
乙種消防設備士 |
<民間試験>
登録消火設備基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
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