建設業許可の「電気通信工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「電気通信工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。
「電気通信工事業」の許可を取るとできること
電気通信工事業の許可の取得によって、電気通信工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者として電気通信工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「電気通信工事業」に該当する工事
建設業許可において、「電気通信工事」とは、
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
とされています。
例)
・有線電気通信設備工事
・無線電気通信設備工事
・データ通信設備工事
・情報処理設備工事
・情報収集設備工事
・情報表示設備工事
・放送機械設備工事
・TV電波障害防除設備工事
『電気通信工事』は、弱電と呼ばれる情報や記号を伝える設備に関する工事等のことをいいます。
- LAN工事
- 防犯カメラ工事
- インターホン工事
- 電話工事
- テレビアンテナ工事 など
『電気工事』との違いについては、『電気工事』は強電を扱い電気を機器に供給する一般的な電気工事となります。
「電気通信工事」の区分の考え方
既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は『電気通信工事』に該当します。
なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう)に関する役務の提供等の業務は「電気通信工事」に該当しない。
機械器具設置工事との関係
「機械器具設置工事」には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、
これらについては原則として「電気通信工事」等それぞれの専門の工事に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する
とされています。
「電気通信工事業」に必要な営業所技術者
電気通信工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、電気通信工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・電気通信工事業に関する資格
・電気通信工事業に関する実務経験が10年以上
・電気通信工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「電気通信工事業」に関する資格とは
ここでは、「電気通信工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
◎一級電気通信工事施工管理技士 |
二級電気通信工事施工管理技士 |
<技術士法>
◎電気電子・総合技術監理 |
<電気通信事業法>
電気通信主任技術者 | (交付後、5年の実務経験が必要) |
工事担当者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信・総合通信) | (交付後、3年の実務経験が必要) |
<民間試験>
登録電気工事基幹技能者 |
登録計装基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
