「建設工事」は29業種あり、業種ごとに許可を受けなければいけません。
建設業許可が必要?
建設業を営もうとする場合は、元請・下請を問わず 建設業の許可を受けなければいけません。
ただし、『軽微な工事』のみを請け負い営業する場合には許可が不要となっています。
軽微な工事とは、
・建築一式工事以外・・・
→ 1件の請負代金が500万円未満
・建築一式工事 ・・・
① 1件の請負代金が1,500万円未満
② 木造住宅工事で、延べ面積が150㎡未満
※①②のいずれかに該当で軽微な工事となります
金額は、税込み価格で判断します。
また、軽微な工事であっても、行政庁へ登録が必要な工事もあります。
・解体工事業者登録
・浄化槽工事業者登録
・登録電気工事業者 など
許可には大臣許可と知事許可があります
営業所が 「1つの都道府県内」にあるのか、「複数の都道府県」にあるのかで、許可権者が変わります。
「1つの都道府県内」に営業所がある場合は、都道府県知事の許可。
「複数の都道府県」に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可。となります。
その許可には、さらに「一般」と「特定」に分かれています。
その違いは何でしょうか?
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負った「元請工事」 1件につき、下請に出す金額の合計が、5,000万円以上となる場合、元請業者は特定建設業の許可が必要となります。
(建築工事業は8,000万円以上)
「それ以外の場合」は、一般建設業の許可が必要です。
つまり、下請業者の場合や、この金額に満たない場合 については、一般の許可でいいということになります。
- まず、大臣許可か知事許可か判断します
- 次に、特定か一般かを判断します
その他、業種についても、少しみておきたいと思います。
建設工事の種類 29業種
建設工事の種類は、大きく分けると「2つの一式工事」と、「27の専門工事」に分けることができます。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事のことをいいます。
「土木一式工事」と「建築一式工事」があり、
- 「土木」はダム、道路、トンネルなど
- 「建築」は戸建て新築、ビル新築、商業施設の新築など
がこれに当たります。
一式工事は、分かりやすくいうと、元請業者に必要な許可となります。
他には「27の専門工事」があり、大工工事・左官工事・電気工事・管工事・防水工事などそれぞれの業種ごとに区分されており、その業種ごとに許可を受けなければいけません。
建設業許可には様々な要件をクリアしなければならず、とても複雑で判断が難しいケースも多いです。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、専門知識が必要となり、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の申請を取り扱っております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
