建設業許可の「造園工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「造園工事業の工事内容」「業種についての考え方・注意点」などについてみていきたいと思います。
「造園工事業」の許可を取るとできること
造園工事業の許可の取得によって、造園工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者として造園工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「造園工事業」に該当する工事
建設業許可において、「造園工事」とは、
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
とされています。
例)
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
「造園工事」の考え方や注意点
①「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
④「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。
⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
工事内容等により、「造園工事」ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」等に該当することがあります。
保守点検や、維持管理業務(樹木の剪定、除草、伐採、草刈り)などの業務については、建設工事には該当しません。
そのため、剪定作業等は兼業の扱いで区分し、建設業の実務経験や完成工事高に含めることはできません。
「造園工事業」に必要な営業所技術者
造園工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、造園工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・造園工事業に関する資格
・造園工事業に関する実務経験が10年以上
・造園工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「造園工事業」に関する資格とは
ここでは、「造園工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
◎一級造園施工管理技士 |
二級造園施工管理技士 |
<技術士法>
◎建設・総合技術監理(建設) |
◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 |
◎森林「林業・林産」・総合技術監理 |
◎森林「森林土木」・総合技術監理 |
<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)
造園 |
<民間試験>
登録造園基幹技能者 |
登録運動施設基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可については、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
