食品に関する営業を始めるためには、食品衛生法による許可が必要になります。
たとえば、飲食店を始めるのであれば「飲食店営業許可」が必要になりますし、食肉を販売する場合には「食肉販売業」の許可が必要になります。
それぞれの業種によって許可の要件が異なります。
飲食店の営業許可を取得するには、「施設基準」というものがあります。
施設基準とは
施設基準とは、「飲食店を営業することができる施設・設備等を有しているか」を判断するためのものです。
そのため、基準に満たない場合には許可を取得することはできません。
床や壁・天井などの施設であったり、給水設備・冷蔵設備など様々な要件をクリアしていくことになります。
地域や保健所ごとにローカルルールがありますが、一般的なルールでみていきたいと思います。
許可が取れる「床・壁・天井」の基準
施設の基準の1つとして、床や壁や天井にも基準が設けられています。
食品を扱うため、衛生管理上の視点からも清掃がしやすいことなどが求められています。
床・内壁・天井について
・清掃等に水が必要な施設では、床面は不浸透性の材質で排水が良好であること
・内壁は、床面から容易に汚染される高さまで不浸透性材料で腰張りされていること
・床面、内壁および天井は、清掃等を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること
「床・壁・天井」の基準の一部を以下にまとめてみました。
床面
調理には水等を使用するため、不浸透性(水をはじく等、耐水性のある素材)の床でなければいけません。
コンクリートや、タイルなどの床をいいます。
また、水をかけて清掃することができるよう床には軽く勾配をつけて水はけが良くなるようにします。
内壁
床と同じように、清掃を容易にできる構造を求められています。
そのため、壁が凸凹である場合には許可が取れない可能性があります。
また、「調理によって水等が飛ぶ・清掃時に水が跳ねる」等の高さも考慮して、不浸透性の材質でなければいけません。
ステンレスやタイルなどの壁のことをいいます。
天井
天井についても、清掃を容易にできる構造を求められています。
そのため、厨房内の天井に配管がむき出しであったりすると、認められない可能性が高いので注意が必要です。
このように、飲食店営業許可では様々な要件をクリアしなければいけません。
許可の要件1つ1つを調べるのにも時間がかかりますし、必要書類を調べるだけでも時間がかかります。
営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
