道路は本来、人や車が通行するためのものです。
しかし、工事や作業などにより一時的に使用したい場合など やむを得ないものについては、審査を受け道路使用許を受けることができます。
申請するには
道路使用許可は、使用したい道路を管轄する警察署に申請することになります。
現場での測量、警察署での事前協議、図面作成、などを経て許可証が発行されます。
道路を使用したい内容により、1号許可~4号許可に分かれています。
- 工事や作業をしたい場合は、1号許可
- 工作物の設置をしたい場合は、2号許可
- 露天や屋台を出したい場合は、3号許可
- 祭礼行事やロケーションをしたい場合は、4号許可
と分けられています。
同時に、その他の許可が必要になることがあります。
現場での測量など
道路の幅など測量をします。
そのため、道路の境界の判断も重要になります。
人や車の通行に支障が出る場合には、通行止めをし迂回するなどの検討が必要になります。
その測量を元に図面等の書類を作成していきます。
審査期間
書類などの準備が整ったら、道路を管轄する警察署で、道路使用許可の申請手続を行います。
申請してもその場では許可がもらえず、審査期間があります。
審査期間は7日前後で、問題がなければ後日 許可証が発行され受け取りに行きます。
この7日には土日祝日は含まれていません。
道路の状況により、追加の書類を求められることがありますし、警察署には裁量があるため、使用につき条件などが付けられることもあります。
条件が付けられた場合は、使用時に守る必要があります。
警察署の窓口は平日に行くことになります。
現地での測量、図面等の作成の時間も必要になります。
必要な書類を調べるだけでも大変ですし、警察署での協議など 平日に動くのは、とても労力と時間がかかります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の道路使用許可の申請を取り扱っております
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所