建設業許可の「解体工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「解体工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。
「解体工事業」の許可を取るとできること
解体工事業の許可の取得によって、解体工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可は、様々な要件をクリアしなければ取得できないため、許可を取得することで元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者として解体工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「解体工事業」に該当する工事
建設業許可において、「解体工事」とは、
工作物の解体を行う工事
とされています。
例)
- 工作物解体工事
「解体工事」の考え方
①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
例えば、内装の工事をするために内装のみを解体する工事は『内装工事』に該当するということになります。
②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する
例えば、元請業者がビルの解体をし、新たに建て替える場合は『建築一式工事』に該当します。
このように、業種の判断については難しいところがあるので注意が必要です。
また、許可を取得していない業者でも、解体工事業を行う場合、金額に関わらず、別途 都道府県知事へ登録・届出が必要です(解体工事業登録)
「解体工事業」に必要な営業所技術者
解体工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、解体工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・解体工事業に関する資格
・解体工事業に関する実務経験が10年以上
・解体工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
※ 解体工事の実務経験については複雑な面があるため、専門家である行政書士に依頼することで、許可申請のサポートを受けることができます
☆ その他の「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「解体工事業」に関する資格とは
ここでは、「解体工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
◎一級土木施工管理技士 | ー ※1 |
一級土木施工管理技士補 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
二級土木施工管理技士:土木 | ー ※1 |
〃 :鋼構造物塗装 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
〃 :薬液注入 | 〃 |
二級土木施工管理技士補:土木 | 〃 |
〃 :鋼構造物塗装 | 〃 |
〃 :薬液注入 | 〃 |
◎一級建築施工管理技士 | ー ※1 |
一級建築施工管理技士補 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
二級建築施工管理技士:建築 | ー ※1 |
〃 :躯体 | ー ※1 |
〃 :仕上げ | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
二級建築施工管理技士補 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
一級造園施工管理技士 | (資格合格後、3年の実務経験が必要) |
一級造園施工管理技士補 | 〃 |
二級造園施工管理技士 | (資格合格後、5年の実務経験が必要) |
二級造園施工管理技士補 | 〃 |
※1 平成27年度までの合格者については、「合格後、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習の受講」が必要
<技術士法>
◎建設・総合技術監理(建設) | ※2 |
◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 | ※2 |
※2 当面の間、「合格後、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習の受講」が必要
<検定職種>
検定職種については、(2級の場合、実務経験が合格後1~3年以上必要)
とび・とび工 |
<民間試験>
解体工事 (公益社団法人 全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験のみが該当する) |
登録解体基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
『解体工事業』は他の業種に比べとても複雑で、判断が難しいケースが多く専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
不安な点や疑問点などあれば、行政手続の専門家である行政書士に依頼することで、許可申請のサポートを受けることができます。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
☆メリット☆
- 専門家による手続き・安心サポート
- 調べる時間と労力の削減
- 本業へ時間を有効活用できる
- 取得後の更新・事業年度終了届にも対応可 など
お困りの方や、関心を持っていただけた方はホームページをご覧ください。
行政書士よこたけ事務所
