飲食店を営業するのに必要な「食品衛生責任者」とは

飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店

飲食店の営業をするためには、飲食店営業許可を取得することが必要です。

許可の要件には、「人の要件」と「施設・設備の要件」があります。

そのうち、「人の要件」については2つクリアしなければいけません。

店舗ごとに必要な食品衛生責任者

飲食店の営業許可を取得するためには、店舗ごとに食品衛生責任者が必要になります。

食品衛生上の管理をする責任者のことです。

店舗ごとに、その店舗の従業者の中から1人定めることになります。

そのため、他のお店と兼任することはできません

食品衛生責任者になるためには、以下の資格または講習の受講が必要です。

① 以下のような資格がある人

・調理師免許を持っている人

・管理栄養士の資格を持っている人

・医師、獣医師、歯科医師

・薬剤師 など

② もしくは、

食品衛生責任者の養成講習会を受けた人

「食品衛生責任者の役割」であったり、「食中毒と健康被害」や「衛生管理」についての講習を受けます。

講習は、1日6時間程ですが、予約がいっぱいでしばらく先になってしまう可能性があります。

また、オンライン(e ラーニング)での受講も可能です。

修了証については、現地受講では即日発行。オンラインでは修了後10営業日~翌月には発行されます。(地域により異なります)

飲食店営業許可の申請間際ではなく、余裕を持ったスケジュールで早めに受けておく必要があります。

人の要件「欠格要件」

飲食店の営業許可を取得するためには、「欠格事由に該当しないこと」が求められています。

該当してしまった場合には、許可を取ることができません。

以下に該当しないこと

①食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、
 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

②食品衛生法第55条第1項または第56条までの規定により許可を取り消され、
 その取消しの日から起算して2年を経過しない者

③法人であって、その業務を行う役員のうちに①②のいずれかに該当する者があるもの

法人の場合には、役員のうち1人でも①か②に該当してしまうと、許可を取ることができません。

飲食店営業許可を取得するためには、その他にも様々な要件をクリアしなければいけません。

営業の準備を進めながら、許可の準備をするのはとても時間と労力を必要とします。

当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内飲食店営業許可の申請深夜酒類提供飲食店の届出業務を取り扱っております。


お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所