多様な働き方ができるようになった今、起業する人も増えています。
個人事業主となるのか、法人化するのか。
法人化したいとなった時に、まず浮かぶのは株式会社だと思います。その他、会社にはどんな種類があるのでしょうか?
会社の種類
「会社法が定めている会社」には全部で4種類ありますが、大きく分けると2種類に分かれます。
大きく分けた場合、
・株式会社
・持分会社
の2種類に分けられます。
株式会社は認知度も高いため、社会的信用度も高いのが特徴です。
もう1つの持分会社については、3種類あります。
持分会社とは
持分会社の中には、
・合名会社
・合資会社
・合同会社
があります。
それぞれ特徴があるのですが大きく違う所は、合名会社と合資会社においては出資額を超えて無限責任を負うことからリスクが大きいということです。
そのため、株式会社や合同会社を選ぶ方が多いです。
2023年度の法人新設数の割合を見てみても、株式会社が約66%、合同会社が約26%となっています。
合同会社は、年々増えてきてはいるのですが、株式会社に比べると認知度は低く、信用度の面では少し弱くなってしまいます。
しかし、柔軟な機関設計ができるなどのメリットがあります。
株式会社においても自由に機関設計はできるのですが、株主総会と取締役は必ず置かなければいけないなどの制約があります。
会社に必要な定款
会社の設立をするためには、必ず定款を作成しなければいけません。
定款は、株式会社でも合同会社でも作成が必要となります。
定款とは、会社の運営に関する基本的なルールを文面にしたもので、作成が義務付けられています。
定款には、
・絶対的記載事項・・・必ず書かなければいけないもの
・相対的記載事項・・・記載しなくてもいいけど、記載しないとその事項の効力が発生しないもの
・任意的記載事項・・・記載してもしなくてもいいもの 定款外において定めても効力が認められるもの
とあり、様々な事を決めていくので、慎重に行う必要があります。
株式会社は、定款を作成した後で、公証役場で定款の認証手続を行わなければいけません。
株式会社や合同会社の設立には、時間がかかります。
その他、許認可を必要とする事業の場合には、設立当初から準備をしておかなければいけません。
余裕を持ったスケジュールを立てることが必要です。
当事務所では、愛知県内の 会社設立の定款の作成・許認可の申請を取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所
