許認可の申請には、添付書類として図面が必要となることがあります。
図面は、基準を満たしているかどうかを確認する大切な書類となります。
この記事では、「図面が必要となる許可の例」「図面作成の注意点」について説明します。
図面が必要となる許可の一例
許認可の申請時には、図面が必要となることがあります。
以下は、図面が必要となる許可等の一例です。
- 飲食店営業許可(店舗の平面図等)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届(営業所の平面図・求積図・設備図等)
- 道路使用許可(交通規制図等)
- 車庫証明(配置図等)
など、様々な許認可申請で図面が求められています。
図面作成の注意点
許認可によっては、手書きでも問題がないものもありますが、難易度が高いものを要求されるものもあります。
ただ図面を作成すればいいというものではなく、基準を満たしていなければ許可を受けることはできません。
そのため、図面作成の準備段階として、まずは許可の要件を確認することが重要となります。
図面作成では、現地で実測をして、正しい寸法や設備を記載していきます。
しかし、手書きでは修正が必要となるケースも多く、さらに時間がかかってしまいます。
そのため、図面作成でつまずいてなかなか先に進めないという方も多いと思います。
その場合には、CADによる図面作成であれば効率的に作成をすることができます。
見やすくなるため審査もスムーズに進みやすくなりますし、修正が必要となった場合でも手書きに比べ、修正もしやすくなります。
「図面でつまづき、なかなか先に進めない、、、」
「調べるのが面倒くさい、、、」
「時間が取れなくて困っている、、、」など、お困りの方
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当事務所では、愛知県内の飲食店営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店の届出・その他許認可申請などの「CADによる図面作成」を取り扱っております。
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行政書士よこたけ事務所

