建設業許可の「舗装工事業」を取得するためには、様々な要件をクリアしなければいけません。
この記事では、必置である営業所技術者等にとって「必要な資格・実務経験年数」や、「舗装工事業の工事内容」「業種についての考え方」などについてみていきたいと思います。
「舗装工事業」の許可を取るとできること
舗装工事業の許可の取得によって、舗装工事につき、1件の請負代金が税込で500万円以上の工事ができるようになります。
建設業許可を取得することで、様々な要件を満たしていると証明することができ、元請業者や取引先からの信頼度も変わります。
※元請業者として舗装工事を請負い、工事1件につき、下請に出す合計額が5,000万円以上の場合には「特定建設業許可」が必要です(建築工事業は8,000万以上)
「特定建設業許可」については、要件が異なります
「舗装工事業」に該当する工事
建設業許可において、「舗装工事」とは、
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
とされています。
例)
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事(ブロック敷設)
- 路盤築造工事
「舗装工事」の区分の考え方
・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。
・人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるものは「舗装工事」に該当する。
路盤築造工事とは、道路の下層部分(基礎である地盤)を造る工事のことをいいます。
「舗装工事業」に必要な営業所技術者
舗装工事業の許可を取得する場合には、<営業所技術者>が必要です。
<営業所技術者>については、舗装工事につき技術的な観点から管理をできるよう「資格」もしくは「実務経験」を求めています。
< 営業所技術者等 >
営業所ごとに、常勤の専任の技術者が必要です
以下のいずれかが必要となります
・舗装工事業に関する資格
・舗装工事業に関する実務経験が10年以上
・舗装工事業に関する学科を卒業後に実務経験が3年~5年以上
☆ 「建設業許可を取得するためのポイント」はこちらにまとめてあります
「舗装工事業」に関する資格とは
ここでは、「舗装工事業に関する資格」は何が当たるのかまとめてみました。
◎については、特定建設業許可の取得も可能です
<建設業法>
◎一級建設機械施工技士 ◎一級建設機械施工管理技士 |
二級建設機械施工技士(第1種~第6種) 二級建設機械施工管理技士 |
◎一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士:土木 |
<技術士法>
◎建設・総合技術監理(建設) |
◎建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 |
<民間試験>
登録運動施設基幹技能者 |
これらの資格があることで、「営業所技術者等」として認められることができます。
建設業許可は、判断が難しいケースもあり、とても複雑で専門知識を必要とします。
また、必要書類も多く、それぞれの要件につき証明をしなければいけません。
許可取得には、多くの時間と労力を必要とします。
当事務所では、愛知県内の建設業許可の新規・更新・事業年度終了届などのサポートを取り扱っております。
愛知県全域
(名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)
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行政書士よこたけ事務所
