大切な家族のために。
自分の思いを形にして残しておくことは、とても大切なことだと思います。
遺言書には色々な方式があり、自分の思いに合った形で残すことが重要となります。
遺言書を残す意味と種類
「遺言書がない場合」、相続人の全員で遺産分割協議を行うことになりますが、被相続人の思いが反映されない可能性があります。
また、遺産分割協議で、なかなか合意に至らない・相続人の中に連絡が取れない人が1人でもいる、となると相続手続をすることができません。
しかし、「有効な遺言書」があれば、遺言書の内容に基づき手続をスムーズに進めることができます。
遺言書には、大きく分けて3種類の方式があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
それぞれの特徴は以下となります。
自筆証書遺言
1つ目の「自筆証書遺言」では、本人が全文と日付、氏名を自筆で書き、印を押します。
財産目録を添付する場合、財産目録についてはパソコンで作成することが可能ですが、署名と押印は必要です。
費用がかからないため、手軽に作成することができます。
遺言の内容も他の人に知られず作成ができます。
自筆証書遺言の1番のデメリットは、せっかく作成しても無効になってしまう可能性があることです。
方式に不備があった場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
日付の書き方1つであっても、方式が決められており慎重に作成することが必要となります。
亡くなった後に自筆証書遺言書を発見した相続人は、開封をせずに家庭裁判所に「遺言書の検認の申し立て」をしなければいけません。
「遺言書の検認」とは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと開封し内容を確認します。
遺言書の現状を確認することで、偽造などを防止するために行われます。
遺言書が有効か無効かを証明するためのものではありません。
※ 自筆証書遺言では、令和2年より開始された「法務局による保管制度」を利用することもできます。
こちらを利用すれば遺言書を保管してもらうことができ、検認も不要となりますが、形式的なチェックをしてもらえるのみで内容面が適正であるかのチェックをしてもらうことはできません。
公正証書遺言
2つ目の「公正証書遺言」では、遺言者が公証役場に行き、証人2人と公証人の立会いのもと作成します。
実際の遺言書が作成される前に準備も必要となり、手間と作成手数料がかかります。
しかし、作成後は原本が公証役場で保管され、紛失のおそれもありません。
偽造の防止や、隠蔽を防止することもできますし、公証人の立会いのもと作成するため無効になる可能性も限りなく低いです。
とても安全性の高い方式といえます。
公正証書遺言は信用度も高いため、家庭裁判所の検認も不要となります。
そのため、相続手続がスムーズに進むことになります。
遺言の確実性を高めるためには、この方式を選択するのをおすすめします。
秘密証書遺言
3つ目の「秘密証書遺言」は、作成した遺言書に封をし内容を秘密にしておきながら、公証役場に遺言書の存在があることを認証してもらう方式です。
自筆証書遺言と同様に、自身で保管することになりますし、家庭裁判所に検認の申し立てが必要になります。
遺言書の存在自体は認証してもらえますが、内容は確認してもらえず不備があれば無効になってしまいます。
そのため、この方式はあまり利用されていません。
<検認の必要の有無について>
遺言書の種類 | 保管方法 | 検認の必要性 |
自筆証書 | 遺言者が保管 | 検認が必要 |
保管制度を利用 | 検認不要 | |
公正証書 | 公証役場で保管 | 検認不要 |
秘密証書 | 遺言者が保管 | 検認が必要 |
遺言書を残すときには「有効な遺言書」を作成することがとても大切です。
せっかく自分の思いを残すのに、不備により無効になってしまうのは避けたいところです。
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行政書士よこたけ事務所
