車の保管場所が確保できていることを証明する車庫証明。
車庫証明を取るときに目にする「使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所」ですが、この2つは何が違うのでしょうか?
車庫証明を取るときに知っておきたいこと
使用の本拠の位置とは
自動車の使用者の拠点となる場所です。
・個人であれば、実際に住んでいる場所
・法人であれば、事務所・営業所の所在地
となります。
自宅や事務所から、直線距離で2㎞以内に保管場所を確保するよう法律により定められています。
車庫証明の申請や届出が必要なのかの判断は、保管場所ではなく、「使用の本拠の位置」で判断します。
自動車の保管場所とは
実際の駐車場の所在地です。
保管場所と認められるためには、要件があります。
保管場所の要件
・自動車の「使用の本拠の位置」との距離が2㎞以内
・道路から支障なく出入りができて、全体を収容できること
・保管場所を使用する権限があること
となっています。
使用する権限があるとは、駐車場が「自己所有で使用できる」もしくは「借りて、使用する承諾を得ている」ことをいいます。
申請時に、証明する書面を添付します。
車庫証明の申請や届出は、「保管場所」を管轄する警察署にします。
警察署の窓口は平日しか開いておらず、普通車は申請と交付で2回行くことになります。
また、軽自動車でも、必要な地域に該当すれば届出をすることになります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市、豊田市、刈谷市、名古屋市緑区、大府市、知立市や、その他の愛知県内の、車庫証明の申請・届出業務を取り扱っております。
平日になかなか時間が取れない など、
お困りのときは、ぜひ当事務所まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所
