支店があるときの宅建業免許 両方必要?

宅建業免許

1つの事務所だけであれば、宅建業免許を受けるときの判断はその事務所のみですが、複数の事務所がある場合では判断の仕方が異なります。

本店・支店 どこまでが宅建業免許は必要なのでしょうか。

本店、支店で宅建業

まずは、本店・支店の両方で宅建業をする場合です。
1番分かりやすいパターンになると思いますが、こちらは両方ともに宅建業免許が必要となります。


そのため、両方に宅地建物取引士を設置することになります。


支店には、政令使用人(支店長など)を置かなければいけませんし、
支店の営業保証金(トラブルが生じた時に支払うお金の担保)も用意します。

ここまではあまり迷わないと思うのですが、この他は状況により判断が変わります。

本店で宅建業、支店では宅建業以外

この場合は、本店では宅建業を行うのでもちろん宅建業免許が必要になりますが、支店で必要になるのかが問題となります。

あくまで宅建業法の上ではこの場合、宅建業以外の営業をしている支店は営業所とはみなされません。


そのため、宅建業法でいう営業所とされるのは本店のみということになります。
本店だけに宅地建物取引士を設置すればいいですし、営業保証金も本店の分だけを用意すればいいということです。

この次に見るのは、1番判断に迷う状況だと思います

本店では宅建業以外、支店で宅建業

本店で宅建業をしていないため、支店だけ宅建業免許を取ればいいと思う人も少なくありませんが、実はこの状況では本店・支店の両方で宅建業免許が必要になります。


そのため、本店で宅建業をしていなくても両方に宅地建物取引士を設置することになりますし、
本店・支店両方の営業保証金も用意することになるので注意が必要です。

宅建業免許の申請は、宅地建物取引業法の他に、宅地建物取引業法施行令や宅地建物取引業法施行規則などにも注意が必要となります。

書類の収集や作成にも 非常に時間がかかりますし、
書類に不備があれば手直しにも時間がかかってしまいます。

状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の宅建業免許申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所