土地や建物の取引(売買・交換・賃貸借) どこまでが宅地建物取引業にあたる?

宅建業免許

宅地建物取引業を行う場合 宅建業免許が必要ですが、その宅地建物取引業にあたるのかの判断はどのようにすればいいのかを見ていきたいと思います。

土地や建物の売買や交換、賃貸借

宅地建物取引業を行うためには免許が必要ですが、その取引には様々な形態があります。
その取引が宅地建物取引業にあたるのかどうか見ていきたいと思います。

他人の物件を扱う

他人の物件を扱い、売買、交換、賃貸借の代理や媒介を 業として行う には、全て宅建業の免許が必要になります。
これは、お客様の保護のためでもあるとされています。


「業として」とは、不特定多数の人を相手にして、反復継続して行う取引 のことをいいます。

宅地建物取引業に該当

他人の物件
代理
他人の物件
媒介
売買
交換
賃借

この図のように、すべて該当します。
では、自分の所有物件ではどうでしょうか?

自分の物件を扱う

たとえ自分が所有している物件であっても、売買や交換をする場合には免許が必要です。
しかしながら、自分の所有物件を貸す場合には、宅地建物取引業にはあたらないとされています。

宅地建物取引業に該当

自分の物件
売買
交換
賃借×

これは、個人の大家さんが自分のアパートなどを貸す場合には、宅建業の免許は必要ないということになります。

逆にいうと、自分の物件を貸す大家さん以外は、宅建業免許が必要ということです。
しかし、その他にも複雑な状況で判断が難しい場合もあるので注意が必要です。

免許を取るためには、様々な要件が定められており、すべてクリアしなくてはいけません。

書類の収集や作成にも 非常に時間がかかりますし、
書類に不備があれば手直しにも時間がかかってしまいます。

状況によって必要なものも変わってくるため、入念な準備が必要です。
当事務所では、愛知県内の宅建業免許申請を取り扱っております。
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所