特殊車両通行許可の取得までの流れ

特殊車両通行許可

大型車両や特殊な車両など、定められた基準を超える場合、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要になります。

取り締まりも厳しくなってきており、とても重要な許可になります。

この記事では、「特殊車両の基準について」「申請手続きの全体的な流れ」について説明します。

特殊車両に当たる車両

積載した状態で、この一般的制限値のうち1つでも超える場合には、特殊車両に該当し通行許可が必要となります。

  • 幅     :2.5m
  • 長さ    :12m
  • 高さ    :3.8m
  • 最小回転半径:12m
  • 総重量   :20t
  • 軸重    :10t
  • 隣接軸重  :18t~20t
  • 輪荷重   :5t

トレーラー連結車や、クレーン車、ユンボの運搬用セミトレーラーなどが該当します。

特殊車両通行許可 申請の流れ

申請方法の決定

オンライン申請か、窓口申請かを決定します。

申請書類の準備

(新規申請の一部例)

・特殊車両通行許可 申請書
・車両諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図

などの準備をします。

申請書の提出

申請先は、通行する道路を管理している道路管理者に申請をします。

手数料の納付

通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合には、手数料を支払います。

片道(1経路)につき200円として計算します。

計算方法 : 申請台数 × 経路数 × 200円

審査

申請車両について、道路を通行できるかの審査が行われます。

許可がおりるまでの目安の期間については3週間~3ヶ月など、状況により幅がありますので、早めの準備をお勧めします。

許可証の交付

審査の結果により許可がおりた場合には、通行の許可証が交付されます。

特殊車両通行許可申請の全体的な流れとしては以上となります。

特殊車両通行許可については、専門知識が必要となり、申請はとても複雑なものとなっています。

当事務所では、愛知県を中心とする「特殊車両通行許可の申請業務」を取り扱っております。
時間と手間を削減し、複雑な申請手続きをサポートいたします。

愛知県全域 (名古屋市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市、刈谷市、豊田市、みよし市、岡崎市、大府市、知立市など)、他県

「なかなか時間が取れない、、、」
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お困りであれば、お気軽にご相談ください。

行政書士よこたけ事務所