道路を、工事や作業により一時的に使用したい場合には道路使用許可が必要となります。
道路使用許可には1号許可~4号許可があります。その違いは何でしょうか?
道路使用許可 1号許可
- 道路の掘削工事
- 生コン車を道路に停めてコンクリート打ち
- クレーン車などを道路に停めて資材搬入
- ゴンドラ作業
などの工事や作業は、1号許可に該当します。
道路使用許可 2号許可
- 石碑・銅像の設置
- バス停・ポストの設置
- 街路灯・消火栓の設置
- 広告板等の設置
- 工事用仮囲い・足場の設置
などの工作物の設置は、2号許可に該当します。
2号許可の場合には、道路占用許可(一時的ではなく、継続的に使用)も必要になることがあります。
また、1号許可と両方必要になることもあります。
道路使用許可 3号許可
- 露天、屋台
- 靴修理・靴磨き
- 商品の陳列台
などの場所を移動しないで道路に露天等を出す場合は、3号許可に該当します。
道路使用許可 4号許可
- 祭礼行事、道路に山車を出す
- マラソン大会等
- ロケーション
- パレード、演説、道路での消防訓練、
- 寄付を募集、署名を集める、チラシをまく
などの道路での祭礼行事やロケーションをする場合は、4号許可に該当します。
道路使用許可では、提出の時と許可証の受け取りの時、平日に2回は警察署に行かなければいけません。
現場での測量、図面・書類の準備や、警察署での打ち合わせ、提出・許可証の受け取り、など とても労力と時間がかかることになります。
当事務所では、愛知県の 豊明市、日進市、東郷町、長久手市や、その他の愛知県内の道路使用許可の申請を取り扱っております
お困りのときは、ぜひ当社まで お気軽にご相談ください。
行政書士よこたけ事務所